2020年5月、給料ファクタリングの利用者が悪質業者「七福神」に対し、東京地裁にて集団訴訟を起こすという重大なニュースが報じられました。
この記事では、給料ファクタリングが違法とされた根拠と、訴訟の背景、利用者が求めている返還請求のポイントなどを詳しく解説しています。
📌 ニュースの概要|給料ファクタリング利用者が業者を提訴
- 提訴日:2020年5月13日
- 提訴先:東京地方裁判所
- 原告:利用者9名
- 被告:給料ファクタリング大手「七福神」
- 請求額:合計約436万円の返還請求
原告側は「実態は貸金業であり、契約は公序良俗に反し無効」と主張しています。
🔍 給料ファクタリングが違法とされた理由
- 実態は「給与債権を担保にした貸し付け」であり、貸金業登録が必要
- 金利換算すると、年利300〜1400%という高利で、出資法違反
- 金融庁も2020年3月に「給料ファクタリングは貸金業」と公式見解を発表
裁判では、これらの点から契約そのものを無効とし、これまでの支払い全額の返還を求めるという大きな争点が生まれています。
⚠ 提訴された「七福神」とは?
- 給料ファクタリング業界の最大手
- 初期から業界を牽引していたが、取り立ての強引さで悪評も
- 2020年4月に銀行口座凍結の処分を受けたとの報道も
七福神の実態は、給与債権を買い取ると見せかけて、事実上は高金利の前借契約。
支払い遅延時には職場や家族への連絡・強引な取り立てを行っていたとされ、まさに“ヤミ金化”した運営実態が問題視されています。
✅ 今後の注目ポイント|過去の利用者に返金命令が下る可能性も
本件では、通常の違法金利分だけでなく、**「支払済みの全額返還」**を原告が求めているのが特徴です。
もしこの訴訟で原告が勝訴すれば、過去に給与ファクタリングを利用していた多くのユーザーに返還請求の道が開ける可能性があります。
✅ まとめ|給与ファクタリングは法的に違法。過去利用者も返金請求できる可能性あり
- 給料ファクタリングは実質貸金業であり、貸金業法・出資法違反に該当
- 業者の多くが無登録営業・高利設定であるため、法的に無効
- 利用経験がある場合は、返還請求の対象となる可能性もあり、早期の相談が重要