ファクタリングは資金調達手段として有効ですが、使い方を誤ると「横領罪」に問われる可能性もあることをご存じでしょうか?
この記事では特に2社間ファクタリングで発生しやすい「横領」のリスクと回避策を詳しく解説しています。
🔍 横領罪になるのはどんなケース?(SEOキーワード:ファクタリング 横領罪・2社間 違法リスク)
- 2社間ファクタリングでは、売掛債権の所有権がファクタリング会社に移ります
- にもかかわらず、売掛先からの入金をファクタリング会社に渡さず使い込んでしまうと「他人の財産の不正使用=横領罪」と判断される可能性があります
⚠ 実際に起こる可能性のある事例
- キャッシュフロー管理が甘く、入金を生活費や別の支払いに流用
- 自動引き落としなどで知らぬ間に資金が減少し、支払い不能に陥る
📌 意図的な使い込みでなくても、「ファクタリング会社に支払えない=契約違反」とみなされ、刑事告訴の対象になることもあるのです。
✅ 横領トラブルを防ぐ3つの対策(SEOキーワード:ファクタリング 支払い不能 対応)
- 資金の入金口座と支出口座を分ける
→ 自動引き落としや振替で資金が消えるのを防ぐ - 売掛先の入金予定と実績を定期的に確認
→ 期日通りの回収とファクタリング会社への支払い準備ができる - 支払えない時はすぐに相談する
→ ファクタリング会社との信頼関係が維持され、取引先への通知リスクを軽減できる
✅ ファクタリング会社に支払えないとどうなる?
- ファクタリング会社は売掛金の入金を確認できない場合、取引先に「債権譲渡の通知」を送付
- 結果、ファクタリング利用が取引先にバレる+支払い遅延の事実も伝わる
- 企業の信用低下や今後の取引停止など、大きな損失につながる恐れも
✅ 倒産など不可抗力の場合は横領にはならない(SEOキーワード:売掛先 倒産 ファクタリング)
- 取引先が倒産し、入金が行われなかった場合などは利用者に返済義務は基本的に発生しない(ノンリコース契約)
- 故意の流用や報告なしの未払いが問題であり、正当な理由がある場合は横領と判断されにくい
✅ まとめ|ファクタリング利用時は「支払い責任」を明確に管理しよう
- 2社間ファクタリングは便利だが、売掛金の入金管理と支払い責任の所在を明確にしないと横領罪リスクあり
- 自分の資産でないことを意識し、適切な資金管理と契約履行を徹底することが重要
- 支払い不能時は隠さず、速やかにファクタリング会社へ連絡することが信頼維持のカギ