債権譲渡禁止特約とファクタリングの影響|2020年民法改正後の対応策

債権譲渡禁止特約とは?
債権譲渡禁止特約とは、取引契約において「売掛債権を第三者に譲渡してはならない」とする条項のことを指します。この特約が付された売掛債権は、通常の取引では債権譲渡が制限されるため、ファクタリングによる資金調達が難しくなる場合があります。

2020年民法改正とその影響
従来、債権譲渡禁止特約がある売掛債権をファクタリングする場合、取引先(債務者)の承諾が必要でした。しかし、2020年4月の民法改正により、債務者への通知を行うことで、特約が付されている場合でも債権譲渡が可能となりました。

改正後のファクタリング手続き

  • 3社間ファクタリングの活用
    • 債権譲渡禁止特約が付された売掛債権をファクタリングする際は、3社間ファクタリングが有効です。
    • 3社間ファクタリングでは、売掛先(取引先)に債権譲渡の通知・承諾を得ることが前提となるため、法律上問題なく取引が可能です。
  • 2社間ファクタリングの課題
    • 2社間ファクタリングでは、取引先への通知を行わずに売掛債権を譲渡するため、債権譲渡禁止特約がある場合、法的リスクが伴います。
    • ファクタリング会社によっては、特約付きの債権を2社間ファクタリングで扱わない場合もあります。

債権譲渡禁止特約付き売掛債権のファクタリングを成功させるポイント

  1. 契約内容を事前に確認
    • 取引先との契約書に「債権譲渡禁止特約」が含まれているか確認しましょう。
  2. 3社間ファクタリングを検討
    • 特約付き債権をスムーズにファクタリングするには、取引先への通知・承諾が必要となる3社間ファクタリングが推奨されます。
  3. 取引先と良好な関係を維持
    • 取引先が債権譲渡を承諾しやすくなるよう、事前に信頼関係を構築しておくことが重要です。
  4. ファクタリング会社の選定
    • 債権譲渡禁止特約のある売掛債権に対応できるファクタリング会社を選ぶことで、スムーズな資金調達が可能になります。

まとめ
2020年の民法改正により、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権でも、適切な手続きを踏めばファクタリングが可能となりました。特に、3社間ファクタリングを活用することで、法的リスクを回避しながら資金調達を行うことができます。ファクタリングを利用する際は、契約内容をしっかりと確認し、適切なファクタリング会社を選ぶことが成功のカギとなります。

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