ファクタリングは「金銭債権の売買」であるため、原則として消費税の課税対象にはなりません。
しかし、近年では「手数料に消費税を上乗せする悪徳業者」も存在し、正しい税知識を持っていないと不当な支払いをさせられるリスクがあります。
🔍 ファクタリングが非課税となる理由(SEOキーワード:ファクタリング 消費税 非課税)
- 消費税法では「有価証券等の譲渡」は非課税取引と定義
- 金銭債権も「有価証券等」に含まれるため、ファクタリング契約は非課税
👉 国税庁も「債権の譲渡は非課税」と明確に記載しており、手数料に消費税を課すこと自体が不適切
✅ 消費税を上乗せする業者は違法ではないが「悪徳業者の可能性大」
- 法的には完全な違法とまでは言えないものの、適用根拠のない消費税請求は不当
- 悪質なケースでは、「手数料+消費税」で25~30%近い費用を請求されることも
📌 安心してファクタリングを利用するには、手数料の内訳が明記された業者を選ぶことが重要
⚠ 課税売上割合に要注意(SEOキーワード:課税売上割合・ファクタリング 消費税 計算)
- ファクタリング取引自体は非課税でも、会計処理上では「課税売上割合」に影響を及ぼす可能性あり
- 課税売上割合が95%を下回ると、仕入税額控除の一部が制限される
- 会計・税理士との連携も忘れずに
✅ 消費税がかかる可能性がある特殊ケース
- ファクタリング契約ではなく「業務委託契約」扱いとなっているケース
- 事務手数料・代行費用などの別項目で請求されるケース
→ これらは消費税がかかる可能性があるため、契約書の文言確認が必須
✅ まとめ|ファクタリングは消費税がかからないのが基本!適正な業者選びがカギ
- ファクタリングの手数料には本来消費税は発生しない(金銭債権の譲渡は非課税)
- 消費税を上乗せする業者には契約前に必ず根拠を確認すること
- 会計処理や課税売上割合にも影響するため、税理士との連携を推奨